通貨
通貨(つうか)は、流通貨幣の略称で、国家などによって価値を保証された、決済のための価値交換媒体。
狭義の「貨幣」は、中央銀行などが発行する現金通貨のみを意味する。通貨は、現金通貨に加えて、銀行などに預けられている普通預金・当座預金(手形・小切手)などの流動性の高い預金通貨、流動性がやや落ちる定期預金や外貨預金などの準通貨をも含む概念である。ただし経済学では、「貨幣」は準通貨をも含むより広い意味で用いられることが多い。
現金通貨は、一般に「金(かね)・お金」(と呼ばれる(但し、「お金持ち」などのように資産全体を指す用法も存在する)。
通貨は長らく資産クラスとして認識されていなかった。その背景には債券・株式という古典的な資産クラスがいわゆる有価証券として資金調達手段であるが故に、調達に応じた投資家への収益の源泉が明確でなかった事が背景に在る。しかしながら、異なる通貨間市場(所謂外国為替市場)における金利差(キャリー)、購買力平価(バリュエーション)、さらには基軸通貨ドルに対する直物市場のモメンタムの三要素を均等配分する形で通貨市場のβが創設されつつある。
通貨コード
『ISO 4217』より : ISO 4217は、国際標準化機構 ISOで制定された国際標準の一つであり、各国あるいは各地域の通貨を3文字のコードで記述できるようにするためのものである。
最初の2文字はISO 3166-1 alpha-2で定義された国名コードであり、残りの1文字は通貨のイニシャルである。例えば日本の通貨コードは、日本の国別コードがJPでその通貨の円のイニシャルがYであるから、JPYとなる。この仕組みにより、ドルやフラン (通貨) フランあるいはポンド (通貨) ポンドなど、多くの国で使われている通貨に別々の値を割り当てることができる。
この他にISO 4217では、主要な通貨単位に対する通貨の補助単位 補助通貨単位も定義している。しばしば、補助通貨単位は主要な通貨単位の100分の1であることが多いが、10分の1であったり1000分の1であったりすることもある。補助通貨単位を持たない通貨もある。モーリタニアの通貨のウギアは5ウギア コウムと等しく、主要な通貨単位の1単位と等しい補助通貨単位の値が10の倍数にはなっていない。
通貨の一覧
通貨の一覧(つうかのいちらん)では、世界の通貨と対応する国を挙げる。
アフガニ - アフガニスタン
アリアリ - マダガスカル
ウォン - 大韓民国 / 朝鮮民主主義人民共和国
ウギア - モーリタニア
エスクード - カーボベルデ / ポルトガル→ユーロ
円 (通貨) 円 - 日本
キープ_(通貨) キップ - ラオス
キナ (通貨) キナ - パプアニューギニア
ギニア・フラン - ギニア
ギルダー - アルバ(正式な通貨名称はフローリン) /オランダ→ユーロ / オランダ領アンティル / スリナム(2004年にスリナム・ドルに移行)
グアラニー (通貨) グアラニー - パラグアイ
クーナ - クロアチア
グールド (通貨) グールド - ハイチ
通貨偽造の罪
通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを処罰する犯罪のこと。偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が適用される。
日本においては刑法(明治40年法律第45号)の第16章に定められている。通貨偽造罪(同法第148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(同法第149条)・偽造通貨等収得罪(同法第150条)および収得後知情行使等罪(同法第152条)が含まれる。
通貨偽造罪(つうかぎぞうざい)とは、行使の目的で通貨等を偽造する罪をいう。日本では、刑法第148条1項により罰せられる。日本国外において犯したすべての者にも適用される(同法2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。
通貨偽造罪
通貨偽造罪(つうかぎぞうざい)とは、行使の目的で通貨等を偽造する罪をいう。日本では、刑法(明治40年法律第45号)148条1項により罰せられる。日本国外において犯したすべての者にも適用される(同法2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。準備(同法153条)、未遂(同法151条)も罰せられる。広義には、刑法第16章に定める罪すべてを含むため、外国通貨偽造及び行使等罪(同法149条)・偽造通貨等収得罪(同法150条)および収得後知情行使等罪(同法152条)も含む。
偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が適用される。
通貨変造罪
『通貨偽造罪』より : 通貨偽造罪(つうかぎぞうざい)とは、行使の目的で通貨等を偽造する罪をいう。日本では、刑法(明治40年法律第45号)148条1項により罰せられる。日本国外において犯したすべての者にも適用される(同法2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。準備(同法153条)、未遂(同法151条)も罰せられる。広義には、刑法第16章に定める罪すべてを含むため、外国通貨偽造及び行使等罪(同法149条)・偽造通貨等収得罪(同法150条)および収得後知情行使等罪(同法152条)も含む。
偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が適用される。
通貨の補助単位
通貨の補助単位(つうかのほじょたんい)は、各国の通貨の取引において、1通貨単位未満の金額や、多額の金額を、簡単な数字で表すために使われる単位である。現在ではそのほとんどが1通貨単位の100分の1である。硬貨により流通することが多いが、補助単位の価値が日常取り引きされる金額の最小単位より小さい場合には、この補助単位は用いられないこともある。例えば、日本円 (通貨) 円の補助単位は銭であるが、1銭硬貨、10銭硬貨などは流通していない。(1953年に1円未満の通貨の通用は禁止されている。)
通貨単位と補助単位を書く。(単位は略号を用いることもある)
: 例:12円38銭、1ボリビアーノ Bs 50ctv
通貨バスケット制
通貨バスケット制は自国の通貨を複数の外貨に連動したレートにする固定相場制のことである。
外貨の構成比率は貿易比率によって決めるのが一般的である。1985年をピークに採用国数は減少傾向になった。その後、メキシコ通貨危機やアジア通貨危機が発生したため、近年見直されつつある。先進国等、経済規模が大きい国では主に変動相場制が用いられており、そのレートは比較的大きく変動している。そのため貿易比率がある程度分散している場合、一国の通貨に連動する体制を取ったのでは他の貿易相手国との為替レートが大きく変動してしまう。それをある程度緩和できるというメリットがある。近年では中華人民共和国が採用すること決めている。ただし、通貨危機に耐えられるのは自由変動相場制かカレンシー・ボード制だけであるという考えもある。
通貨バスケット
『通貨バスケット制』より : 通貨バスケット制は自国の通貨を複数の外貨に連動したレートにする固定相場制のことである。
外貨の構成比率は貿易比率によって決めるのが一般的である。1985年をピークに採用国数は減少傾向になった。その後、メキシコ通貨危機やアジア通貨危機が発生したため、近年見直されつつある。先進国等、経済規模が大きい国では主に変動相場制が用いられており、そのレートは比較的大きく変動している。そのため貿易比率がある程度分散している場合、一国の通貨に連動する体制を取ったのでは他の貿易相手国との為替レートが大きく変動してしまう。それをある程度緩和できるというメリットがある。近年では中華人民共和国が採用すること決めている。ただし、通貨危機に耐えられるのは自由変動相場制かカレンシー・ボード制だけであるという考えもある。
通貨及証券模造取締法
通貨及証券模造取締法(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年法律第28号)は日本の法律の一。通貨模造品の製造・販売を取締ることを目的とする。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)19条1項・2条により本法2条の「重禁錮」は「懲役」に改められ、同法19条2項により本法2条の「五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」の部分は廃止されている。また、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(明治9年太政官布告第57号)を指す。
通貨及証券模造取締法(明治二十八年四月五日法律第二十八号)
第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
通貨証拠金取引
『』より : REDIRECT 外国為替証拠金取引