法律
法律(ほうりつ)とは、議会の議決を経て制定される法規範であり、国法の一形式である。議会の議決を経る前の段階を法律案(法案)といい、議決を経てはじめて法律となる。
近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法・命令 (法律) 命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。
実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。
19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。
法律用語
『法用語一覧』より : 以下は、法 (法学) 法用語に関する一覧である。
日本の(形式的意義における)法律については、日本の法律一覧を参照のこと。
あ行 あ い い う う え え お お
か行 か き き く く け け こ こ
さ行 さ し し す す せ せ そ そ
た行 た ち ち つ つ て て と と
な行 な に に ぬ ぬ ね ね の の
は行 は ひ ひ ふ ふ へ へ ほ ほ
ま行 ま み み む む め め も も
や行 や ゆ ゆ よ よ
ら行 ら り り る る れ れ ろ ろ
わ行 わ
英字 英字
関連項目 関連項目
相対売買 - 悪意 - 悪意の抗弁 - 握取行為 - 朝日訴訟 - 預合 - 新しい人権
法律事務所
『弁護士』より : 弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人として法廷で主張・立証等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った人である。当事者の代理人として委任契約で報酬を得る。その職掌・資格に関しては、日本では弁護士法などで規定されている。シンボルは中央に天秤を配したヒマワリ 向日葵。
西ヨーロッパで主にローマ法のもと制度として発達した。ラテン語では advocatus、コモン・ローにおいては法廷に立つ資格の有無に差がある。
中世ヨーロッパでは法律家を養成するため各大学に法学部が設置されていた。
日本の弁護人の制度そのものは江戸時代から存在し、彼らは公事師(くじし)あるいは代言人と呼ばれていた(明治の旧弁護士法制定までは専ら「代言人」と称されるようになった)。一回三百文で代言を引き受けていた事から、現在でも弁護士を罵倒するのに「三百代言」という言い方をする事がある。代言人の地位は決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、きちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質な者も存在した。江戸時代において裁判官、検察官に当たる職業は役人であり権威があり、役人と公事師・代言人との間の癒着も珍しくなかった。
法律会社
『弁護士』より : 弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人として法廷で主張・立証等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った人である。当事者の代理人として委任契約で報酬を得る。その職掌・資格に関しては、日本では弁護士法などで規定されている。シンボルは中央に天秤を配したヒマワリ 向日葵。
西ヨーロッパで主にローマ法のもと制度として発達した。ラテン語では advocatus、コモン・ローにおいては法廷に立つ資格の有無に差がある。
中世ヨーロッパでは法律家を養成するため各大学に法学部が設置されていた。
日本の弁護人の制度そのものは江戸時代から存在し、彼らは公事師(くじし)あるいは代言人と呼ばれていた(明治の旧弁護士法制定までは専ら「代言人」と称されるようになった)。一回三百文で代言を引き受けていた事から、現在でも弁護士を罵倒するのに「三百代言」という言い方をする事がある。代言人の地位は決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、きちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質な者も存在した。江戸時代において裁判官、検察官に当たる職業は役人であり権威があり、役人と公事師・代言人との間の癒着も珍しくなかった。
法律 (曖昧さ回避)
『法律』より : 法律(ほうりつ)
広義には、道徳などと区別される社会規範の一種。→法 (法学)を参照
(権利義務を定める)一般的・抽象的規範。→法規を参照。
議会の議決を経て制定される国法の一形式。日本では国会で定められたものを法律と呼ぶ。本項目で詳述
法律(ほうりつ)とは、議会の議決を経て制定される法規範であり、国法の一形式である。
近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法・命令 (法律) 命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。
実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。
法律回避
法律回避(ほうりつかいひ)とは、本来適用されるべき国又は地域の法律の適用を回避し、自己に有利な国又は地域の適用を企図する行為をいい、同様の行為に関するフランスの用語に従い法律詐欺 (fraude à la loi) ということもある。
私法上の法律回避は、国際私法における準拠法指定の前提となる連結点を故意に変更することにより行われる。例としては、契約締結の方式に関する法律の適用を回避するために他国で契約する形態などがあるが、歴史上多く見られたのは、婚姻や離婚を容易に行うための法律回避行為である。
婚姻における法律回避は、多くの場合、婚姻の成立要件が当事者にとって厳しい場合に、婚姻挙行地を成立要件が緩やかな地域に意図的に変更することにより行われる。
法律詐欺
『法律回避』より : 法律回避(ほうりつかいひ)とは、本来適用されるべき国又は地域の法律の適用を回避し、自己に有利な国又は地域の適用を企図する行為をいい、同様の行為に関するフランスの用語に従い法律詐欺 (fraude à la loi) ということもある。
私法上の法律回避は、国際私法における準拠法指定の前提となる連結点を故意に変更することにより行われる。例としては、契約締結の方式に関する法律の適用を回避するために他国で契約する形態などがあるが、歴史上多く見られたのは、婚姻や離婚を容易に行うための法律回避行為である。
婚姻における法律回避は、多くの場合、婚姻の成立要件が当事者にとって厳しい場合に、婚姻挙行地を成立要件が緩やかな地域に意図的に変更することにより行われる。
法律学
『法学』より : 法学(ほうがく、独:Rechtswissenschaft または Jurisprudenz、仏・英:jurisprudence)とは、法 (法学) 法(独:Recht)についての学問(独:Wissenschaft)である。
Juraという語で同じような内容を指すこともあるが(「Jurastudenten」「ich studiere Jura」等)、本来これはラテン語の「ius」(法)の複数形である。複数形であるのは、俗界の法(特にローマ法)と聖界の法(カノン法あるいは教会法)の両方を修めていた頃の名残であるといわれる。また、ドイツ語のJurisprudenz、フランス語・英語のjurisprudenceは、ローマ法におけるiuris prudentia(法の賢慮)という表現に由来する。市民法大全のローマ法大全 法学提要によれば、「法学とは、…正しいことと正しくないことを知ることである(iuris prudentia est ... iusti atque iniusti scientia)」とされていた。しかし、イマヌエル・カント以来の法と道徳の峻別の結果、実定法学が析出してくることになる。
法律上の身柄拘束処分の一覧
法律上の身柄拘束処分の一覧(ほうりつじょうの みがらこうそくしょぶんの いちらん)
日本において、法律上、適法に身柄を拘束することができる場合の一覧。(五十音順)
:受刑者を拘禁する刑罰。懲役のように、定役に服する必要はない
:自由刑又は死刑の執行のため刑の言渡しを受けた者を刑事施設に拘禁すること
:勾留と同義
:捜査段階から公判段階にかけて行われる被疑者・被告人の身柄拘束処分
:受刑者を1日以上30日未満の範囲で拘禁する刑罰
:逃亡・罪証隠滅防止のために、被疑者の身柄を強制的に拘束する処分
:受刑者を拘禁して、強制的に一定の労役に服せしめる刑罰
:罰金又は科料を完納できない者を拘禁して、強制的に一定の労役に服せしめる刑罰
法律行為
法律行為(ほうりつこうい)とは、一個または数個の意思表示を不可欠の法律要素とする行為であり、法がその意思表示の内容に従って私法上の法律効果を生じさせるものをいう。
日本では、民法の第1編第5章法律行為において、規定されている。
総則 - 意思表示 - 代理 - 無効および取消 - 条件および期限
単独行為、契約及び合同行為の3つに分類される。
1個の意思表示を要素とする行為(単独行為)
複数個の意思表示による行為
契約 :相対立する意思表示の合致であるとするもの。但し組合契約のようなものを意思が相対立するという解釈が正しいのか疑問が出されている。
*売買契約
*贈与契約
法律扶助協会
法律扶助協会(財団法人法律扶助協会、ざいだんほうじんほうりつふじょきょうかい)とは、「法律上の扶助を要する者の権利を擁護し、もってその正義を確保することを目的と」(寄附行為5条)して日本弁護士連合会が設立した財団法人である。本部を東京都千代田区霞ヶ関1-1-3弁護士会館14階に置き、単位弁護士会(東京弁護士会のように、地方裁判所の管轄区域ごと(概ね都道府県ごとだが、東京都には3つの、北海道には4つの単位弁護士会がある。)に設立された、区域内に事務所を置く弁護士全員で組織される特殊法人)ごとに支部を置いている。なお、民事法律扶助事業は、2006年10月から、日本司法支援センターに引き継がれる。
法律に定める学校 (日本)
『日本における学校』より : 日本で、学校の法律 法的な定義では、学校教育法第1条で定義される「学校」(いわゆる「1条校」)を指す。
この場合は専修学校、各種学校、無認可校などは入らないため、インターナショナル・スクール、アメリカ合衆国 アメリカの大学の日本校、予備校、学習塾、フリースクール、サポート校、朝鮮学校などは入らず、また大学校、短期大学校も入らない。
学校教育法第1条で定義される「学校」を以下に記し、括弧中に2002年現在の学校の数を記した。
幼稚園(14061園)
小学校(23420校)
中学校(11102校)
中等教育学校(21校)
高等学校(5429校)
高等専門学校(63校)
大学(709校)
盲学校(71校)
法律要件
『要件』より : 要件(ようけん)とは、ある一定の効果を発生させるための条件や環境などのこと。システム要件、法律要件などの用法がある。
法律要件(ほうりつようけん)とは、権利義務関係を発生させる一定の社会関係をいい、法律効果を生じるため要求される事実。法律学では単に要件とも。特に刑法の分野で、国家刑罰権発生の前提たる要件を構成要件と呼ぶ。
当該要件を満たすことで法律効果を発生させる法律要件を積極的要件、当該要件を満たすことで法律効果の発生が妨げられる法律要件を消極的要件とよぶ。
売る・買うという意思表示が合致すれば,売買契約という法律要件が成立する。
そこから生じる、売主の権利移転義務,買主の代金支払義務を法律効果という。
法律の留保
法律の留保(ほうりつのりゅうほ)には(1)”法律による行政”と (2)”法律の留保型人権保障”の2種類の意味がある。
権力留保説
:法律による行政の原理の1つで、行政権を統制する権限は議会に留保されており、行政権の行使は議会が制定した法律に基づかなければならないこと。
侵害留保説
:個人の権利又は自由の侵害にわたる場合にだけ,法律の根拠が必要であるとし、補助金の交付等の授益的な行為は、法律又は条例等の根拠は必要でないと実務上している。
国民の人権保障は無制限ではなく、法律が認める範囲内においてという留保がつくということ。換言すると、国民の人権は法律を持ってすれば制約しうるということ。
法律制度
『法制度』より : 法制度 (legal system) とは、その国・地域の法 (法学) 法の体系をいう。大きく分けて大陸法、コモン・ロー、慣習法、宗教法の四つに分類される。しかしながら、いくつかの国では、少数の重要な例外もある。
フランス、ドイツ、北欧諸国、日本などで採用されている。
イギリス、アメリカなどで採用されている。
現在では廃れてしまっており、モンゴル、スリランカという二国しかない。
サウジアラビア、イラン、ヴァチカンなど採用しているのは少数である。
法 (法学)
法学 *
Rechtssystem (Recht)
Legal systems of the world
Système juridique
zh:法律體系
法律効果
法律効果(ほうりつこうか、英: legal consequence, legal effect)とは、法律事実に対して実定法が認める効果である。
法律の効果を極めて単純に分解すれば、法律事実を要件として法律効果を生じると考えられる。
例えば、民法上、弁済には債権の消滅という効果が与えられており、弁済という法律事実によって債権の消滅という法律効果が与えられていると言える。
もっとも、これは法学における講学上の分類概念であり、別段法文に書いてあるものではない。
法学 ほうりつこうか
法律相談
法律相談(ほうりつそうだん)とは、法的な権利・義務関係を弁護士に相談することを指す。民事での相談と、刑事での相談がある。
弁護士の法律相談は有料で、30分5000円が相場。
しかし、以下の場合は無料法律相談が行われる。
自治体が実施する法律相談。弁護士の報酬は、自治体が負担する。
法律扶助協会による法律相談。
大学のクラブ・サークルの「法律相談部」等による法律相談。
学生セツルメントに所属する弁護士志望の学生が行う法律相談。
法 ほうりつそうたん
法律家
『法曹』より : 法曹(ほうそう)は法律に関する仕事をする人、即ち法律家のことである。広義では、法学者・法実務家の総称。狭義では検察官、弁護士、裁判官の三者を指す。これに倣って、最近では司法書士、行政書士などの隣接法務職を準法曹と呼ぶこともある。
2006年(平成18年)現在の法曹人口約26,000名のうち、弁護士約22,000名、裁判官約2,500名、検察官約1,500名であり、弁護士が約8割を占める。
検察官
弁護士
裁判官
司法試験
法科大学院
法 ほうそう
zh:法律工作者
法律文化社
株式会社法律文化社(かぶしきがいしゃほうりつぶんかしゃ)は京都市北区に本社を置く出版社。
社会科学・人文科学に関する書籍を主に出版している。
1946年 創設
1966年 京都市北区上賀茂にある現社屋に移転
代表取締役社長 岡村勉
京都府京都市北区 (京都市) 北区上賀茂岩ヶ垣内町71
日本の出版社 ほうりつふんかしや
京都府の企業 ほうりつふんかしや
法律事実
法律事実(ほうりつじじつ、英: juristic facts)とは、実定法が法律効果を与えるものとした事実をいう。法律事実が存在すると法律効果が発生し、これによって新たな法律関係が形成されることになる。
法律事実は、通常、法律行為・準法律行為・事件に分類される。
これらは講学上の分類であり、法文によって定義されているものではない。
法学 ほうりつししつ