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短期大学

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短期大学
短期大学(たんきだいがく)とは、修業年限(卒業までに最低限在学する年数)を2年または3年とする大学のことである。短大(たんだい)と略されることが多い。
通常の大学(4年制以上の大学)に併設されている短期大学については、その校名に短期大学部(たんきだいがくぶ)という名称が使われることがある。ただし、法令上において「短期大学」と「短期大学部」は、同一に扱われ、両者とも1つの独立した学校として扱われる。
卒業者は短期大学士の学位が授与される。
短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的としている(学校教育法第69条の2第1項)。
短期大学の一覧
短期大学の一覧(たんきだいがくのいちらん)は、日本国内に設置されている短期大学および大学に併設されている短期大学部の一覧である。
市立名寄短期大学(児童学科)
旭川大学女子短期大学部(生活学科・幼児教育学科・福祉専攻)
小樽短期大学(ビジネスコミュニケーション総合学科)
帯広大谷短期大学(総合文化学科・生活科学科・社会福祉科)
釧路短期大学(生活科学科)
光塩学園女子短期大学(保育科・食物栄養科・フードプロデュース科)
國學院短期大学(国文学科・コミュニケーション学科・幼児教育学科)
札幌大谷短期大学(保育科・美術科・音楽科)
札幌国際大学短期大学部(総合生活学科・英語コミュニケーション学科・幼児教育保育学科)
短期大学部
『短期大学』より : 短期大学(たんきだいがく)とは、修業年限(卒業までに最低限在学する年数)を2年または3年とする大学のことである。短大(たんだい)と略されることが多い。
通常の大学(4年制以上の大学)に併設されている短期大学については、その校名に短期大学部(たんきだいがくぶ)という名称が使われることがある。ただし、法令上において「短期大学」と「短期大学部」は、同一に扱われ、両者とも1つの独立した学校として扱われる。
卒業者は短期大学士の学位が授与される。
短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的としている(学校教育法第69条の2第1項)。
短期大学士
短期大学士(たんきだいがくし)とは、短期大学を卒業した者に授与される学位のことである。
学校教育法の改正により2005年10月1日に新設された。なお、2005年9月30日以前に授与された準学士の称号(短期大学を卒業した者に限る)は、改正法附則の経過措置規定により短期大学士の学位と見なされる。
少子高齢化の中で、将来的には大学全入時代といわれ、大学も倒産をする時代に来ている。そんな中で社会的にも法的にも大学に準じた評価を受けている短期大学の入学者も減少を続け、大学として再編されるケースも見られる。その様な中で短期大学は2年間という修学期間において外国語や保育や家政などの広い分野で資格や専門能力を身につけ、短期大学の意義は短期の教育期間の中でより多様化した社会構造の中で早くに実社会に人材を送ることができるという側面もある。これまでは高等専門学校と同様に準学士の称号を授与されてきたが、日本国内でのみ通用する称号であったことから、世界標準の評価を与えるべきではないかという声もあった。
短期大学士号
『短期大学士』より : 短期大学士(たんきだいがくし)とは、短期大学を卒業した者に授与される学位のことである。
学校教育法の改正により2005年10月1日に新設された。なお、2005年9月30日以前に授与された準学士の称号(短期大学を卒業した者に限る)は、改正法附則の経過措置規定により短期大学士の学位と見なされる。
少子高齢化の中で、将来的には大学全入時代といわれ、大学も倒産をする時代に来ている。そんな中で社会的にも法的にも大学に準じた評価を受けている短期大学の入学者も減少を続け、大学として再編されるケースも見られる。その様な中で短期大学は2年間という修学期間において外国語や保育や家政などの広い分野で資格や専門能力を身につけ、短期大学の意義は短期の教育期間の中でより多様化した社会構造の中で早くに実社会に人材を送ることができるという側面もある。これまでは高等専門学校と同様に準学士の称号を授与されてきたが、日本国内でのみ通用する称号であったことから、世界標準の評価を与えるべきではないかという声もあった。
短期大学校
『大学校』より : 大学校(だいがっこう)
明治時代初期に設置された教育機関。現在の文部科学省・東京大学のルーツの一つ。
日本の准学校教育機関で文部科学省の管轄外のもののうち、大学校の名称をもつもの。本項において解説する。
大韓民国において大学に相当する教育機関。(→大韓民国の大学一覧)
大学校(だいがっこう)とは、文部科学省の所管に属さない教育施設のうち、高等教育程度の教育を行うものが多く用いる名称であり、学校教育法第1条に規定する学校(1条校)と区別するために「大学校」の名称が用いられる。準大学ともいう。通常「大学校」という場合には、文部科学省の所管に属さない国立および公立の教育施設を指す。
短期大学設置基準
題名=短期大学設置基準
通称=
番号=昭和50年4月28日文部省令第21号
効力=現行法
種類=省令
内容=短期大学の設置基準について
関連=学校教育法など
短期大学設置基準(たんきだいがくせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第88条の規定に基づき、短期大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
第一章 総則(第1条―第2条の3)
第二章 学科(第3条)
第三章 学生定員(第4条)
第四章 教育課程(第5条―第12条)
第五章 卒業の要件等(第13条―第19条)
第六章 教員組織(第20条―第22条)
第七章 教員の資格(第22条の2―第26条)
短期大学通信教育設置基準
題名=短期大学通信教育設置基準
通称=
番号=昭和57年3月23日文部省令第3号
効力=現行法
種類=省令
内容=短期大学通信教育の設置基準について
関連=学校教育法など
短期大学通信教育設置基準(たんきだいがくつうしんきょういくせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条及び第88条の規定に基づき、短期大学の通信教育を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
日本の法律 たんきたいかくつうしんきよういくせつちきしゆん
日本の教育法規 たんきたいかくつうしんきよういくせつちきしゆん
学校 たんきたいかくつうしんきよういくせつちきしゆん
短期大学祭
『』より :

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