行政
行政(ぎょうせい)とは、国家作用(国家が行うこと)のうちから、立法作用と司法(裁判)作用を控除した(除いた)ものをいう(控除説、消極説。実質的意義の行政実質的意義の行政とは、国家作用の性質に着目して行政作用の特質を定義するものである。)。
また、行政とは、行政府(日本では内閣 (日本) 内閣とその統轄下にある行政機関)が行う作用の全体をいう(形式的意義の行政形式的意義の行政には、実質的には立法作用にあたるもの(政令や省令を定めることなど)や、司法の作用にあたるもの(行政機関が行う不服申立ての裁決など)も含まれる。行政法学の対象は、形式的意義の行政に関する法律現象のすべてに及ぶ。)。
現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。なお、控除説、積極説とも、定義するのは実質的意義の行政である。
行政行為
行政行為(ぎょうせいこうい)
行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。
行政行為(”Verwaltungsakt”)とは、ドイツ連邦共和国 ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。”Verwaltungsakt” の概念を確立した行政法学者オットー・マイヤーを、「行政行為の父」と呼ぶことがある。
行政行為撤回
『行政行為』より : 行政行為(ぎょうせいこうい)
行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。
行政行為(”Verwaltungsakt”)とは、ドイツ連邦共和国 ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。”Verwaltungsakt” の概念を確立した行政法学者オットー・マイヤーを、「行政行為の父」と呼ぶことがある。
行政行為取消
『行政行為』より : 行政行為(ぎょうせいこうい)
行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。
行政行為(”Verwaltungsakt”)とは、ドイツ連邦共和国 ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。”Verwaltungsakt” の概念を確立した行政法学者オットー・マイヤーを、「行政行為の父」と呼ぶことがある。
行政処分
『行政行為』より : 行政行為(ぎょうせいこうい)
行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。
行政行為(”Verwaltungsakt”)とは、ドイツ連邦共和国 ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。”Verwaltungsakt” の概念を確立した行政法学者オットー・マイヤーを、「行政行為の父」と呼ぶことがある。
行政事件訴訟法
題名=行政事件訴訟法
通称=行訴法
番号=昭和37年法律第139号
効力=現行法
種類=行政法
内容=行政事件訴訟の一般法
関連=行政不服審査法、行政手続法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう:1962年(昭和37年)5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(同法第一条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。
大日本帝国憲法 明治憲法下の日本における法制度としての行政事件訴訟法のルーツをたどれば、1882年の伊藤博文のヨーロッパ派遣まで遡る。伊藤博文は、ベルリンとウィーンにおいて、モッセとシュタインに行政訴訟などについて学んだのである。そして、大日本帝国憲法第61条に基づき1890年に「行政裁判法」、「訴願法」が制定された。「行政裁判法」における行政裁判所は東京に1つだけ設置され行政事件に関する一審かつ最終審の裁判所とされた。この法律は、列記主義が採用された(行政裁判所の管轄事項が法令で列挙されたものに限定されていた)こと、審理において書面審理主義の原則、職権主義の原則が採用されたこと、訴願前置主義(「不服申立て前置主義」)が採用されたこと、出訴期間が短期間であったことなどの特徴(欠陥)があって、国民の権利救済として機能していたとはいい難い。
行政不服審査法
題名=行政不服審査法
通称=行審法、行服法
番号=昭和37年法律第160号
効力=現行法
種類=行政法
内容=行政不服申立ての一般法
関連=行政事件訴訟法、行政手続法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、昭和37年9月15日法律第160号)は、事後における救済制度としての行政不服申立てについての一般法(s:行政不服審査法#1 1条2項)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。行審法と略される。
国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。
上記の通り行政不服申立てにおける一般法である本法は地方自治法や公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない(特別法は一般法に優先するという法原則)。
行政不服審査請求
『行政不服審査法』より : 題名=行政不服審査法
通称=行審法
番号=昭和37年法律第160号
効力=現行法
種類=行政法
内容=行政不服申立ての一般法
関連=行政事件訴訟法、行政手続法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、1962年(昭和37年)9月15日法律第160号)は、事後における救済制度としての行政不服申立てについての一般法(行審法1条第2項)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。行審法と略される。
上記の通り行政不服申立てにおける一般法である本法は地方自治法や公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない(特別法は一般法に優先するという法原則)。
行政区
『政令指定都市』より : 政令指定都市(せいれいしていとし、政令市、指定市ともいう)とは、日本で地方自治法第12章(大都市等に関する特例)第1節(大都市に関する特例)第252条の19第1項の規定に基き、政令(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令)で指定される市である。同法においては「指定都市」というが、政令によって指定されることから一般に「政令指定都市」と呼ばれる。
指定都市となると、都道府県とほぼ同一の財政上の権限を得ることで地方交付税や道路整備関連の財源が増え、以下の等の事務について、都道府県の有する権限が委譲される(地方自治法 第252条の19)。
行政書士
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする。またはその資格制度を言う。
バッジ等に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである。
行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。マンガ『カバチタレ!』(原作・田島隆/作画・東風孝広)が週刊モーニングで連載されたことや、同作品が連続ドラマ化されたことによる爆発的人気を背景に、受験生が増加した。なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された。
行政手続法
題名=行政手続法
通称=行手法
番号=平成5年法律第88号
効力=現行法
種類=行政法
内容=行政手続の一般法
関連=行政事件訴訟法、行政不服審査法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政手続法(ぎょうせいてつづきほう 、1993年(平成5年)11月12日法律第88号)は日本の法律の一つであり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として(第1条第1項)、行政上の手続についての一般法(第1条第2項)として制定された。
行政権の統制について、手続が適正であれば結果も適正であるとして、その手続を重視するという思想は特に英米法において古くからみられるものである。アメリカ合衆国の1946年の連邦行政手続法は、その思想の表れであるといえる。それに対して、いわゆる大陸法では、行政権に対応する司法権の審査にあたって手続よりも実体法との適合性を問題とする統制手法を伝統的に重視してきた。そのような歴史のなかで、1976年に当時のドイツ 西ドイツにおいて行政手続法が制定され、これによって手続法重視の流れは世界的なものになった。
行政契約
『契約』より : 契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である。おおざっぱにいえば、対立する利害関係にある者同士が、それぞれ自分の利益を図る目的で、一定の行為をすることに合意することをいうと考えればよい。その結果、当事者間には、一定の行為をする法的義務(債務、債権を参照)が発生する場合が多い。なお、現実売買を参照。
日本の民法は、よくある類型として、13種類の契約を規定している(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。)。すなわち、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(=雇用)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。
行政管理庁
行政管理庁(ぎょうせいかんりちょう)は、行政機関の機構・定員の管理、統計制度の管理、行政機関に対する調査勧告や行政監察などを行っていた総理府の外局。
1946年10月28日、内閣の臨時組織として行政調査部を設置。
:新憲法下における行政機構、公務員制度、行政運営改革を調査、研究、立案する。
1946年12月28日、総理庁に統計委員会を設置。
1947年5月21日、行政調査部総裁には国務大臣を充てることを法定。
1947年9月1日、総理庁に中央行政監察委員会を設置。
1947年11月1日、臨時人事委員会(人事院の前身組織)発足に伴い、行政調査部の所掌事務のうち公務員制度に関する事項を移管。
行政管理庁長官
『行政管理庁』より : 行政管理庁(ぎょうせいかんりちょう)は、行政機関の機構・定員の管理、統計制度の管理、行政機関に対する調査勧告や行政監察などを行っていた総理府の外局。
1946年10月28日、内閣の臨時組織として行政調査部を設置。
:新憲法下における行政機構、公務員制度、行政運営改革を調査、研究、立案する。
1946年12月28日、総理庁に統計委員会を設置。
1947年5月21日、行政調査部総裁には国務大臣を充てることを法定。
1947年9月1日、総理庁に中央行政監察委員会を設置。
1947年11月1日、臨時人事委員会(人事院の前身組織)発足に伴い、行政調査部の所掌事務のうち公務員制度に関する事項を移管。
行政院
行政院(ぎょうせいいん)は、中華民国(台湾)最高の行政機関であり、中華民国立法府 立法府に対し責任を有す。その長である行政院長は首相に相当し、中華民国総統が直接任命する。
現在の建物は[台北市中正区忠孝東路と中山北路の交差点、中華民国監察院に隣接して位置し、1957年より使用されている。建造物は旧台北市役所であり、現在国定史跡に指定されている。
1928年、国民革命軍が北伐を完成し、張学良が南京政府指示を表明した後の10月3日に「中華民国国民政府組織法」が立法化され、10月8日に初代行政院長として譚延闓が指名された。当時の行政院は内政、外交、軍政、財政、農鉱、工商、教育、交通、鉄道、衛生の10部を有してイていた。1947年、中華民国憲法が公布されると、行政院は中華民国における採光行政機関と定義され、1947年3月31日には「行政院組織法」が公布され組織整備が進められた。組織法は現在まで6回の修正が行われ、8部2会の組織となっている。
行政権
『行政』より : 行政(ぎょうせい)とは、形式的意義においては、行政府(日本では内閣など)に委ねられた国家機能のことをいう。これに対し、積極的に実質的な定義づけを行うのは困難であるとされており、公法学上は、国家の権能のうち立法と司法を除いた残余の権能を指すとする見解(控除説)が支配的である。
このような控除説による説明は、一見定義づけを放棄したかのようにも見える。しかし、君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、君主に残された権能が行政とされたという沿革に対応し、現実問題としても、行政と観念される作用には様々なものがありそれらを漏れなく包括する必要もあることから、一般的に支持されている。
行政罰
行政罰(ぎょうせいばつ)とは、行政法上の義務違反に対して加えられる罰を総称する講学上の用語である。
行政罰は、行政刑罰と行政上の秩序罰とに大別される。
行政刑罰とは、加えられる罰が刑法に刑名があるもの(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料)をいう。行政刑罰は、刑事訴訟法の定めるところにより、検察官の起訴を受けた裁判所の判決により科される。
行政上の秩序罰とは、加えられる罰が刑法の刑名が無い過料であるものをいう。
:過料の根拠規定が国の法令である場合は非訟事件手続法第161条から第164条までの規定の定めるところにより裁判所が決定する。
:地方公共団体 自治体の条例・規則である場合には地方自治法第149条第3号及び第255条の3の規定に定めるところにより当該自治体の長の行政行為 行政処分で科される。最近では、千代田区の「歩き煙草禁止条例」で有名になった。
行政刑罰
『行政罰』より : 行政罰(ぎょうせいばつ)とは、行政法上の義務違反に対して加えられる罰を総称する講学上の用語である。
行政罰は、行政刑罰と行政上の秩序罰とに大別される。
行政刑罰とは、加えられる罰が刑法に刑名があるもの(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料)をいう。行政刑罰は、刑事訴訟法の定めるところにより、検察官の起訴を受けた裁判所の判決により科される。
行政上の秩序罰とは、加えられる罰が刑法の刑名が無い過料であるものをいう。
:過料の根拠規定が国の法令である場合は非訟事件手続法第161条から第164条までの規定の定めるところにより裁判所が決定する。
:地方公共団体 自治体の条例・規則である場合には地方自治法第149条第3号及び第255条の3の規定に定めるところにより当該自治体の長の行政行為 行政処分で科される。最近では、千代田区の「歩き煙草禁止条例」で有名になった。
行政裁判
『裁判』より : 裁判(さいばん)とは、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して当事者に対して示す判断の内、法令によって一定の効力が与えられているものを言う。具体的な制度は個々の主権国家において様々であり、以後本項では、日本の例について記す。
日本においては広い意味では、行政機関が行う行政審判も含まれるが、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」(日本国憲法第76条第2項後段)から、行政審判も最終的な法的判断は裁判所に委ねられる。
民事訴訟法
:私人間の紛争を解決するための裁判を民事裁判と言う。
刑事訴訟法
:犯罪行為を行った者に対し、国(検察官)が、法 (法学) 法の秩序と被害者の人権を守るため、原告人となって裁判所に訴えて刑罰を求める裁判を刑事裁判と言う。
行政拘禁
『予防拘禁』より : 予防拘禁(よぼうこうきん)、または予防拘禁制とは、保安処分の一種。常習犯などを治安上の理由で刑期満了後も自由を束縛し、拘禁する制度。政権にとって危険人物とされた者を、刑法などに規定された犯罪によらず拘禁するためにも使われる。行政拘禁(ぎょうせいこうきん)とも。
基本的には懲役などの自由刑を受けた犯罪者に対し、刑期満了後も再犯の危険などを理由に引き続き拘禁し、自由を束縛する制度である。つまり、新たに刑を科すことはできないが、釈放するには危険性があるとの判断で、引き続き拘禁するための制度である。また、既に釈放された者の拘禁や、犯罪者でないにもかかわらず、思想犯やテロリスト テロ対策などの名目で拘禁できる制度も含む。